<海外・国内旅行傷害保険の「家族特約」の適用条件について>
従来、本会員のカード決済時のみ「家族特約」の適用対象としておりましたが、2025年4月1日(火)以降の旅行は、旅行代金などを家族会員のカードでお支払いいただいた場合でも「家族特約」の適用対象となります。
※適用条件の変更は「家族特約」が付帯されているカード券種に限ります。
<海外旅行傷害保険の「補償期間」について>
改定前が以下の補償期間のカード券種について、2025年4月1日(火)以降の旅行は補償期間が変更となります。
なお、すでに改定後の補償期間のカード券種については変更はありません。
【改定前】
日本出国後に公共交通乗用具の料金のお支払いに対象のJCBカードをご利用いただいたときは、最初の利用時から3か月後の午後12時まで
【改定後】
日本出国後に公共交通乗用具の料金のお支払いに対象のJCBカードをご利用いただいたときは、その利用時から補償開始となり、補償終了の限度は出国時から3か月後の午後12時まで
※日本出国前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金のお支払いに対象のJCBカードをご利用いただいた場合は日本出国時から3か月後の午後12時までの旅行期間が対象となることに変更はございません。
※詳しい適用条件は、以下を参照ください。旅行傷害保険には、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をクレジットカードで支払うなどの条件が設定されていることがあります。
保険を利用したいときに補償を受けられないことがないように、利用付帯の条件を確認しておきましょう。
公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行されている航空機、電車、船舶、バスなどをいいます。
出国前に カード利用した場合 |
出国後に カード利用した場合 |
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出国時~3ヵ月間※1 | 出国時~3ヵ月間※1 |
※1カードの券種によって異なる場合がありますので、詳細は下の一覧からお持ちのカードの「保険のご案内」をご確認下さい。
個人カード一覧はこちら
法人カード一覧はこちら
※行程(自宅出発~帰宅)までの一部のカード利用も対象です。
※利用金額の条件はありません。(1円以上、上限なし)
※前泊する場合、宿泊先に向かう費用・宿泊先から空港に向かうまでの費用も対象です。
※公共交通乗用具の利用が無料となるお子様について、利用条件を満たさない場合は補償の対象外となります。
募集型企画旅行とは、あらかじめ旅行の日程・交通手段・宿泊施設・旅行代金が旅行会社により決められており、参加者を募集する形態の旅行をいいます。
出国前に カード利用した場合 |
出国後に カード利用した場合 |
---|---|
出国時~3ヵ月間※1 | 対象外※1 |
※1カードの券種によって異なる場合がありますので、詳細は下の一覧からお持ちのカードの「保険のご案内」をご確認下さい。
個人カード一覧はこちら
法人カード一覧はこちら
※一部のカード利用も対象です。
※利用金額の条件はありません。(1円以上、上限なし)
一部券種は「MyJチェック」にご登録いただく必要があります。※1
被保険者である期間の開始・終了時期は下のとおりです。
毎月MyJチェック登録締切日(毎月19日)までに登録された方について、翌月10日の午前0時から被保険者となります。毎月MyJチェック登録締切日(毎月19日)において登録有無の確認を行い、解除が確認された場合には翌月9日の午後12時をもって被保険者となる期間が終了します。
(例)3/19までにMyJチェック登録された方は、4/10の午前0時から被保険者となります。
※事故受付後に、カード会員資格と利用条件の適用可否を確認するため、事故受付時にカード情報やカード決済情報が必要になります。
※1MyJチェックご登録状況の確認について
MyJCBにログインしていただき、「お客様情報」の「お客様情報の照会」よりMyJチェックの登録状況をご確認ください。
公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行されている航空機、電車、船舶、バスなどをいいます。
※航空機に搭乗の場合は、航空機の乗客に限り入場が許される飛行機上内における障害事故および航空機の不時着陸時の接続交通乗用搭乗中も含みます。
募集型企画旅行とは、あらかじめ旅行の日程・交通手段・宿泊施設・旅行代金が旅行会社により決められており、参加者を募集する形態の旅行をいいます。
次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動火災保険株式会社の同意が必要となります。
※ITユーザー行為に起因する場合は、下記の事由が日本国外で発生した場合も補償対象となります。
※日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
被保険者のIT業務の遂行に起因する損害はお支払いの対象となりません。
IT業務 |
記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、ITユーザー行為を除きます。 |
ITユーザー行為 |
記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 |
IT業務 |
記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。 |
ITユーザー行為 |
記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 |
●示談交渉サービスは行いません。
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、保険会社からの助言に基づき被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、保険会社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
本ページは、サイバーリスク保険の概要を紹介したもので、サイバーリスク保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は「サイバーリスク保険のご案内」をご確認ください。