JCB法人代表者・個人事業主向けデビット
(JCB ORIGINAL SERIES)
海外旅行傷害保険
補償を手厚くしたい方はこちら
適用条件 |
当該JCBカードで事前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いいただいた場合、海外旅行傷害保険が適用されます |
保険の種類 |
保険金額 |
保険金をお支払いする場合 |
傷害 |
死亡
後遺障害 |
最高3,000万円 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡または後遺障害を生じたとき |
治療費用 |
1回の事故につき
100万円限度 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けたとき〔注〕事故の日から180日以内に要した費用に限ります |
疾病 |
治療費用 |
1回の病気につき
100万円限度 |
旅行期間中に発病または原因が発生し旅行期間中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに(特定感染症の場合は30日を経過するまでに※)医師の治療を受けられたとき〔注〕最初の治療日から180日以内に要した費用に限ります
- ※特定感染症については下記をご確認ください
※特定の感染症とはコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます
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賠償責任 |
1回の事故につき
2,000万円限度 |
旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求されたとき |
携行品損害 |
1旅行中20万円限度
保険期間中100万円限度 |
旅行期間中に携行する身の回りの品(被保険者の所有するもの)が盗まれたり、事故により壊れたりしたとき
- ※自己負担額1回の事故につき3,000円
- ※携行品1つあたり10万円限度
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救援者費用等 |
100万円限度 |
旅行期間中に
- 1.ケガをして事故の日から180日以内に亡くなられたとき
- 2.病気により亡くなられたとき
- 3.病気にかかり医師の治療を受け、旅行行程終了後30日以内に亡くなられたとき
- 4.ケガまたは病気により継続して3日以上入院されたとき
- 5.搭乗している航空機、船舶等が行方不明または遭難したとき
- 6.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要になったとき(ただし被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は対象となりません)
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補償対象旅行期間 |
3ヵ月 |
海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、かつ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までが補償期間となります。ただし、その料金のお支払いに当該JCBカードをご利用いただいた時以降に限ります。また、1回の海外旅行ごとの補償期間は、それぞれ次の期間をもって限度とします
- (1)日本出国前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金のお支払いに当該JCBカードをご利用いただいた場合は日本出国時から3か月後の午後12時までの旅行期間
- (2)(1) に該当しない場合で、日本出国後に公共交通乗用具の料金のお支払いに当該JCBカードをご利用いただいたときは、最初の利用時から3か月後の午後12時までの旅行期間
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【ご注意事項】海外旅行傷害保険
ご出発前の保険に関する手続き |
ご出発前に上記保険に関する手続きはいっさい必要ありません |
死亡保険金受取人 |
この保険契約の規定上、死亡保険金の受取人は法定相続人に限ります |
他のクレジットカード・デビットカードとの重複について |
海外旅行傷害保険の死亡・後遺障害保険金額につきまして、他のクレジットカード・デビットカード付帯(個人カード)の保険契約から同時に保険金が支払われる場合には、これらの契約のうち最も高い保険金額を限度として保険金が支払われます |
他の旅行傷害保険との重複について |
海外旅行傷害保険(死亡・後遺障害保険金を除く)の各種保険金につきましては、他の旅行傷害保険から同時に保険金が支払われる場合、これらの契約の保険金額を合算した額の範囲内で実際の損害額を限度として保険金が支払われます |
国内旅行傷害保険
適用条件 |
「保険金をお支払いする場合」(1)~(3)の利用料金をカード会員が当該JCBカードでお支払いする場合に本保険の適用となります |
保険の種類 |
保険金額 |
保険金をお支払いする場合 |
傷害 |
死亡
後遺障害 |
最高3,000万円 |
- (1)被保険者が当該JCBカードにより国内航空機、船舶等の公共交通乗用具※1の搭乗券を購入し、またはJCBが交付するJAL、ANAのエアクーポンを利用し、乗客として当該公共交通乗用具に搭乗中に傷害を被った場合
- ※航空機に搭乗の場合は、航空機の乗客に限り入場が許される飛行場機内における傷害事故および航空機の不時着陸時の接続交通乗用具搭乗中を含みます
- (2)被保険者が(株)JCBトラベルもしくはJCB加盟の旅行代理店、宿泊施設、運輸会社等で宿泊施設の予約を行い、その料金を当該JCBカードでチェックイン以前に支払う宿泊施設の火災・爆発事故により傷害を被った場合
- (3)被保険者が、当該JCBカードにより宿泊を伴う募集型企画旅行※2の料金を支払い、これに参加中※3 に傷害を被った場合
- ※1, 2, 3 公共交通乗用具、募集型企画旅行の詳細については下記をご確認ください
- ※国内旅行傷害保険において入院保険金・手術保険金・通院保険金は、事故日を含めて7日以内に治療を終了された場合にはお支払いの対象とはなりません
- *1公共交通乗用具…
航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バスなどをいいます
- *2募集型企画旅行…
平成16年12月16日国土交通省告示第1593号に定められた標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください
- *3募集型企画旅行に参加中…
募集型企画旅行に参加する目的をもって当該募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関など(募集型企画旅行に参加するために個別に利用する機関は含みません)を利用した時から最後の運送・宿泊機関などの利用を完了するまでの期間をいいます。ただし募集型企画旅行の行程から離脱した期間は除きます
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【ご注意事項】国内旅行傷害保険
ご出発前の保険に関する手続き |
ご出発前に上記保険に関する手続きはいっさい必要ありません |
死亡保険金受取人 |
この保険契約の規定上、死亡保険金の受取人は法定相続人に限ります |
他のクレジットカード・デビットカードとの重複について |
国内旅行傷害保険の死亡・後遺障害保険金額および入院・通院・保険金額につきましては、他のクレジットカード・デビットカード付帯(個人カード)の保険契約から同時に保険金が支払われる場合には、これらの契約のうち最も高い保険金額を限度として保険金が支払われます |
ショッピングガード保険
保険の種類 |
保険金額 |
保険金をお支払いする場合 |
海外 |
100万円限度 |
補償期間内にJCB会員が当該JCBカードを利用して購入した物品(補償の対象とならない物品については下記をご確認ください)で購入日(配送等による場合には物品の到着日)から90日以内に偶然な事故によって損害を被った場合
- ※補償金額はカードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された物品の購入金額(修理が可能な場合は修理金額か購入金額のどちらか低い額)から自己負担額を控除した額を限度とします
会員が購入した物品であっても、次に掲げるものは補償の対象となりません
- (1)船舶(ヨット・モーターボートおよび、ボートを含みます)航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、セーリングボードおよびこれらの付属品
- (2)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
- (3)動物及び植物
- (4)現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます)旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケット
- (5)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
- (6)自動車電話、携帯電話およびこれらの付属品
- (7)食料品
- (8)会員が従事する職業上の商品となるもの
- ※JCBギフトカードで購入した物品は対象となりません
- ※補償の対象とならない物品は、上記以外に追加されることもございます
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自己負担額 1回の事故につき |
10,000円 |
サイバーリスク保険
補償を手厚くしたい方はこちら
適用条件 |
サイバー攻撃やヒューマンエラー等によって発生した事故に起因して、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を一定の範囲で補償します。 |
保険の種類 |
保険金額 |
保険金をお支払いする場合 |
損害賠償責任 |
50万円 |
- 次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
- ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動火災保険株式会社の同意が必要となります。
- (1)ITユーザー行為に起因して発生したいずれかの事由((2)を除きます)
- ア.他人の事業の休止または阻害
- イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります)
- ウ.人格権侵害
- エ.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害
- オ.アからエまで以外の不測の事由による他人の損失の発生
- (2)情報の漏えいまたはそのおそれ
- ※ITユーザー行為に起因する場合は、上記の事由が日本国外で発生した場合も補償対象となります。
- ※日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
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サイバーリスク保険はMyJチェックのご登録有無にかかわらず、適用されます。
付帯グループ番号:00094